農業次世代人材投資(旧 青年就農給付金)

農商工連携を通して、補助金で会社も農業もWIN-WIN

こんな人は下記交付金がもらえる?!


 ・農業を志す50歳未満の方
 ・新たに正社員を雇う農業生産法人
 ・独立、自営農業を営む、農業法人設立を目指す方
 ・農家に務めるまたは、農業法人に就職をする方


農林水産省が新たな就農支援策を、2012年度から導入決定!!
農業を志す50歳未満の人を対象に、2年間の研修を含めて最長7年間毎年150万円ずつ支給され、1人当たり最大1050万円交付されます!!

3つの給付金

①農業を志す50歳未満の方で独立・自営農業を営む、農業生産法人設立を目指す方等はこちらの給付金
~農業次世代人材投資(旧 青年就農給付金)(経営開始型)~

②新たに正社員を雇う
農業生産法人を営む方はこちらの給付金~農の雇用事業の給付金~

③農業を志す50歳未満の方、農家に務めるまたは、
農業法人に就職をする方などはこちらの給付金~農業次世代人材投資(旧 青年就農給付金)(準備型)~

 

① 農業を志す50歳未満の方、独立・自営農業を営む、農業生産法人設立を目指す方等はこちらの給付金~青年就農給付金(経営開始型)~

経営開始型の給付金がもらえる条件
(1) 1 独立・自営就農時年齢が原則50歳未満の認定新規就農者で農業経営者となることに強い意欲を有していること

(2) 独立・自営就農であること
○ 自ら作成した 青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行なっている状態を指し、具体的には、以下の用件を満たすものとする              
・給付対象者が農地の所有権もしくは利用権(外部からの貸借が主)を有している(農地が親族からの貸借が過半である場合は、給付期間中に所有権移転すること)   
・ 主要な機械・施設を給付対象者所有・貸借している。(親族でも可)
・給付対象者名義で生産物を出荷・取引している。
・給付対象者名義の通帳があり、売上や経費の支出などの経営収支を給付対象者の通帳・帳簿で管理している。

○ 親元に就農する場合であっても、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合や、親の経営から独立した部門経営を行う場合は、その時点から対象とする。=同一組織内での経営は認めない

(3) 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること        
○独立・自営就農5年後には農業(給付対象者の生産にかかる農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農 家レストラン等>も含む。)で生計が 成り立つ実現可能な計画である。
(4 )農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること  

※青年等就農計画等・・農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に青年就農給付金申請追加書類を添付したもの 

(5)人・農地プランへの位置づけ
○ 市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に位置づけられていること(もしくは位置づけられること確実であること)。

(6)生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給 でないこと

(7)原則として青年新規就農者ネットワーク※(一農ネット)に加入すること

給付対象の特例
○ 夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は1.5人分を給付する。
○ 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行なう場合は、人数分を給付する。
○ 給付は就農後5年目までとする。

●給付停止になることも・・・
○ 給付金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円(平成26年度以前から交付を受けている者については250万円)を超えた場合は、給付金額が変動
○ 経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

●返還になることも・・・
〇平成29年度実施要綱より、交付期間終了後に交付期間と同期間以上の営業を継続しなかった場合
〇交付3年後を迎える時点で行われる中間評価において重点的な指導を実施しても経営の改善が見込みがたいと判断された場合

② 新たに正社員を雇う農業生産法人を営む方はこちらの給付金~農の雇用事業の給付金~

○OJT研修に対する助成
農業法人等が就農希望者(以下「研修生」という。)を新たに雇用し、就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための実践的な研修に必要な経費の一部を助成します。



<助成額>
研修生1人当たり 年間最大120万円

【内訳】

①新規就業者に対する研修費※1

月額最大97,000円

 

②指導者研修費※2

年間最大120,000円

※1 助成額の上限は研修の賃金額となります。
※2 指導者自らが人材育成手法や労務管理等を習得するための研修に要する費用です。
※3 ①、②の費用を合わせて年間120万円が上限となります。

<支援対象となる主な経費>
①新規就業者に対する研修費
・法人等の研修指導者や外部専門家による指導に要する経費
・就業上必要な資格取得にかかる講習費、テキスト購入費、受験料
・外部の研修会等の参加に要する交通費

②指導者研修費

研修生を指導する者又は経営者等が、農業法人等における人材育成や労務管理等の向上に必要な知識を習得するため、専門的な知識を有する者等から指導を受ける際の謝金やテキスト購入費、研修に必要な交通費(①の研修期間中に実施するものに限ります)。

<助成期間>
・最長2年間
・最低、週に35時間以上働かないといけない。

<助成時期>
・経費としてかかった費用を後から給付する。
・4か月に一度、最大9.7万円×4カ月分=38.8万円申請し、研修に要した金額が支払われる。

<研修場所>
有料機関にて研修する、勤め先にて研修をするなど研修場所は問わない。


語学研修に対する助成
研修生が定住外国人の場合、研修生が日本語研修を受けるために教育機関に支払った経費について研修生1人当たり月額上限30,000円まで(最長6ヶ月間)助成します。
対象者
  公募期間内に正規従業員として雇用(就業を開始)した農業法人、農業者等です。
申請先
  各都道府県の農業会議 

 

③ 農業を志す50歳未満の方、農家に務めるまたは、農業法人に就職をする方などはこちらの給付金~青年就農給付金(準備型)~

準備型
(1)就農予定時の年齢が、原則50歳未満であること

(2)就農しようとする市町村等とよく相談し、人・農地プランに位置付けてもらい、①農地利用の目途をつけ、②法人生職員としての内定をもらうなどの事前準備をし、独立・自営就農または雇用就農を目指すこと

(3)研修計画が以下の基準に適合していること
  ○ 都道府県が認める研修機関・先進農家等で概ね1年以上
    (1年につき概ね1,200時間以上)研修する
  ※既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が1年以上の場合は給付対象

(4) 常勤の雇用契約を締結していないこと

(5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと


●返還になることも・・・

(1) 適切な研修を行っていない場合
給付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合

(2) 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
○準備型を受給しての研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後

(3) 給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合

(4)親元就農者について、研修終了後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合

(5)独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合


 ・農業を志す50歳未満の方
 ・新たに正社員を雇う農業生産法人 
 ・独立、自営農業を営む、農業法人設立を目指す方
 ・農家に務めるまたは、農業法人に就職をする方

○ひとつでも当てはまる方は、資料請求を!

 

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